入所できる基準
お子さんをお預かりするのは、保護者が次のいずれかの事情にあるとともに、その他の同居家族の方もお子さんを保育できない場合です。
1. 家庭外労働
家庭の外で仕事をすることが普通なので、児童の保育ができない場合
2. 家庭内労働
家庭で日常以外の仕事をすることが普通なので、児童の保育ができない場合
3.親のいない家庭
死亡、行方不明、拘禁等の理由により親がいない場合
4.母親の出産等
親が出産前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、児童の保育ができない場合
5. 病人の看護等
家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため、親がいつもその看護にあたっており、児童の保育ができない場合
6. 家庭の災害
火災、風水害、地震等の不幸があり、その家庭を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合
※ 保育の実施期間は、原則的には就学前までの希望する期間となりますが、出産のための入所の場合、産前後概ね2ヶ月以内とされるなど、入所の要件により期
間が限定されることがあります。