保育料免除基準
児童の属する世帯の階層が,第2階層と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である
場合には,この表の規定にかかわらず,当該階層の保育料の額を0円とする。
1. 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第
129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養して
いるものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
2. 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する
世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に
定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児
第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を
受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給対象児,国民年金法(昭和
34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金
等の受給者
3. 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき,生活保護法に定
める要保護者等,特に困窮していると市長が認めた世帯
第2~第7階層における同一世帯から2人以上の児童が入所している場合において,次表第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる児童については,第3欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
第2階層から第4階層に属する世帯 | ア 最も保育料基準額が低い児童 (最も保育料基準額の低い児童が2人以上の場合は,そのうち1人とする。) 保育料基準額 | 保育料基準額 |
イ ア以外の児童のうち,最も保育料基準額が低い児童 (最も保育料基準額の低い児童が2人以上の場合は,そのうち1人とする。) | 保育料基準額 ×0.5 | |
ウ 上記以外の児童 | 保育料基準額 ×0.1 | |
第5階層から第7階層に属する世帯 | ア 最も保育料基準額が高い児童 (最も保育料基準額の高い児童が2人以上の場合は,そのうち1人とする。) | 保育料基準額 |
イ ア以外の児童のうち,最も保育料基準額が高い児童 (最も保育料基準額の高い児童が2人以上の場合は,そのうち1人とする。) | 保育料基準額 ×0.5 | |
ウ 上記以外の児童 | 保育料基準額 ×0.1 | |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。 |