保育料徴収基準

保育料は市で定めた基準額表を基に、一世帯(父母・祖父母等)合算の所得税又は、市民税の額と児童の年齢により決定されます。 保育所に係る保育料の額
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分保育料基準額(月額)
階層区分定義3 歳
未満児
3歳児4 歳
以上児
第1生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯(単給世帯を含む。)
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第2第1階層及び第4~7階層を除き,前年度分の市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯市民税非課税世帯3,0002,1002,100
第3市民税課税世帯8,5007,4007,400
第4第1階層を除き,前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯64,000円 未満1,950017,50017,500
第564,000円 以上 160,000円 未満37,50024,90020,700
第6160,000円以上408,000円未満50,00025,90021,700
第7160,000円以上408,000円未満56,00026,90022,700
   ※月途中入所及び退所の場合は、日割りになり      ます。    ※他市町村の保育所へ入所する場合も、市の      基準で保育料が決定されます。

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