保育料の決め方
1.保育料は、保護者の所得税額又は、住民税額と児童の年齢に
より、決定します。
※児童を税の扶養にしている方が、両親以外の場合は、その方
の税関係の書類が必要となります。
2.所得税算定については、住宅取得控除・配当控除・特別減税
の適用を受けられません。
3.児童の年齢は4月1日現在の満年齢で認定します。入所後に
年齢が変わっても、翌年3月分までの保育料は変わりません。
4.4月当初には、提出された資料を基に、暫定的に保育料が決
定します。 その後税務課の課税額が決定した時点で、税額を
見直し、本決定となります。本決定した保育料は、4月まで遡
り、過不足が生じた場合には、保育料の返還または徴収をいた
します。