提出書類
入所する資格を確認する書類と保育料を決定するための書類が必要です。
<入所する資格を確認する書類>
1.保育所入所申込書……児童1人につき1枚
2.保育にあたれない証明書……父母、祖父母、兄弟の下記書類
が必要です。
※4月1日現在で、60歳を超える方(両親以外)、学生(両親以
外)、おじ、おばは不要です。
就労のため保育ができない場合……在職証明書
内職のため保育ができない場合……在職証明書
自営業・農業のため保育ができない場合
……………………自営業又は農業申立書
出産・病気等により保育ができない場合
…………母子手帳、医師の診断書、障害者で手
帳を所持している方は障害者手帳、療
育手帳の写し
※その他状況に応じて、必要書類を提出していただく場合があ
ります。
<保育料を決定するための書類>
1.所得税額の証明書(ア・イのいずれか)
ア 給与所得者……「源泉徴収票の写し」
・年末調整が済んでいるものに限ります。
・途中退職などで、年末調整ができなかった場合は、必ず確定
申告や住民税申告で精算をしてから申告書の写しを提出して
ください。
・源泉徴収票が同一人に対して複数枚ある場合も、確定申告
や住民税申告で精算をしてから申告書の写しを提出してくだ
さい。
・医療費控除等があり、確定申告をする方は、「確定申告書の
写し」を提出してください。
イ 自営業・農業者
………「確定申告書の写し」、又は「住民税申告書の写し」
2.1月2日以降に市に転入していて、かつ所得税非課税世帯は、
①の書類のほかに、「住民税課税証明書」、又は「非課税証明
書」
※1月1日に住んでいた市町村で取り寄せてください。
<注意事項>
1.希望する保育所に定員を上回る入所希望がある場合は、保育
に欠ける程度の高い順に保育の実施を行いますので、欠員が
生じるまで待っていただくこともあります。
2.申し込み後、次の場合必ず児童福祉課へ連絡してください。
・申し込みの理由(意思)がなくなったとき
・住所、電話番号、世帯状況、仕事が変わったとき
・希望する保育所を変更したいとき
3.入所後、保育の実施基準に該当しなくなった時は、退所となり
ます。