第2保育園スタッフ 2007年1月23日 17:11 保育料の決め方 未分類 1.保育料は、保護者の所得税額又は、住民税額と児童の年齢に より、決定します。 ※児童を税の扶養にしている方が、両親以外の場合は、その方 の税関係の書類が必要となります。 2.所得税算定については、住宅取得控除・配当控除・特別減税 の適用を受けられません。 3.児童の年齢は4月1日現在の満年齢で認定します。入所後に 年齢が変わっても、翌年3月分までの保育料は変わりません。 4.4月当初には、提出された資料を基に、暫定的に保育料が決 定します。 その後税務課の課税額が決定した時点で、税額を 見直し、本決定となります。本決定した保育料は、4月まで遡 り、過不足が生じた場合には、保育料の返還または徴収をいた します。 この記事の筆者 第2保育園スタッフ 関連記事 ✨きらくやまイルミネーション2021✨ 生活発表会🍂2日目 保育園見学について 運動会ごっこ楽しいな~🎵 さようなら伊奈第4保育所♡ 明日は引き渡し訓練です 前へ 保育料の納入 次へ 提出書類