保育料の決め方

1.保育料は、保護者の所得税額又は、住民税額と児童の年齢に   より、決定します。  ※児童を税の扶養にしている方が、両親以外の場合は、その方    の税関係の書類が必要となります。 2.所得税算定については、住宅取得控除・配当控除・特別減税   の適用を受けられません。 3.児童の年齢は4月1日現在の満年齢で認定します。入所後に   年齢が変わっても、翌年3月分までの保育料は変わりません。    4.4月当初には、提出された資料を基に、暫定的に保育料が決   定します。 その後税務課の課税額が決定した時点で、税額を   見直し、本決定となります。本決定した保育料は、4月まで遡   り、過不足が生じた場合には、保育料の返還または徴収をいた   します。

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