入所できる基準

お子さんをお預かりするのは、保護者が次のいずれかの事情にあるとともに、その他の同居家族の方もお子さんを保育できない場合です。 1. 家庭外労働 家庭の外で仕事をすることが普通なので、児童の保育ができない場合 2. 家庭内労働 家庭で日常以外の仕事をすることが普通なので、児童の保育ができない場合 3.親のいない家庭 死亡、行方不明、拘禁等の理由により親がいない場合 4.母親の出産等 親が出産前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、児童の保育ができない場合 5. 病人の看護等 家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため、親がいつもその看護にあたっており、児童の保育ができない場合 6. 家庭の災害 火災、風水害、地震等の不幸があり、その家庭を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合 ※ 保育の実施期間は、原則的には就学前までの希望する期間となりますが、出産のための入所の場合、産前後概ね2ヶ月以内とされるなど、入所の要件により期       間が限定されることがあります。

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子育て支援“あそびのひろば”と“園庭開放”