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社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき各市町村に必ず設置されています。

社会福祉法人という法人格をもち、地域福祉を推進する中心的な役割を担い、福祉の問題や課題に即した様々な事業を展開しております。

その中には、地域の皆さまの「支え合い・助け合い」活動を促進するため、法律や諸制度にはない取り組み(活動)が行われており、会費はこれらの事業を実施するための貴重な財源となります。

皆さまのご理解、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

 【会費の種類と年会費]

普通会費 一世帯 300
   (市内の各世帯からご協力いただいています)

特別会費 一口 1,000
   (社協事業にご賛同いただける個人・団体・事業所の皆さまからご協力いただ いています)

▲問合せ 社会福祉協議会本所 ☎57-0205



 

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